◎ 相続により出資持分を承継する場合
(出資持分の定めある医療法人)
出資持分の定めのある社団医療法人の <持分の相続> について
◎ 出資持分のある社団医療法人の社員に相続が発生した場合 ・・・・・ |
◆ 相続により <出資持分を承継> する場合 ・・・・ 「出資」 の評価 財基通194-2 |
● 「被相続人の死亡」 → 「退社」 → 「相続人が持分払戻請求権を取得」 → 「相続人の入社」 → 「持分払戻請求権 と 出資義務の相殺」 (社員資格の取得により出資が承継された場合、みなし配当課税されない) |
● 財産評価基本通達に定める <取引相場のない株式の評価> に準じて評価 |
(1)
議決権は1人1議決権 | 医療法人の社員は、出資社員 と 無出資社員からなる
出資金額の多寡 と 議決権との関係は遮断されている |
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(2)
剰余金配当の禁止 | 医療法第54条により、剰余金の配当が禁止されている
医療の公益性の観点から営利性が否定されている |
↓ |
上記 (1) から、評価方式は <原則的評価方式> となり、 配当還元方式の適用はない |
医療法人の規模に応じて、類似業種比準価額、純資産価額、併用方式 |
出資 と 議決権の間に関係がないので、20%評価減の規定の適用なし |
その医療法人が特定の評価会社に該当すれば、純資産価額方式 |
「1株当たりの利益金額」 と 「1株当たりの純資産価額」 の2要素で計算 |
「1株当たりの利益金額」 がゼロの場合でも、分母を 「4」 として計算する |
類似業種の業種目の選定については、大分類の 「その他の産業」 で、 かつ、1業種目のみで計算します |
「配当期待権」 が発生することがないので、株価の修正を行うことはない |
◆ 相続した出資持分について <払戻請求権を行使> した場合 |
● 「被相続人の死亡」 → 「退社」 → 「相続人が持分払戻請求権を取得」 |
被相続人について | 準確定申告が必要
配当所得 (払戻金額 − 出資金額) が発生 |
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相続人について | 出資持分の払戻請求権が相続税の課税対象
評価は (払戻金額 − みなし配当に係る源泉徴収税額) |
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「出資」 の相続は、「社員の身分」 を伴って承継されるものではありません。
相続により取得した出資持分については、その後承継するか否かで評価方法が変わってきます。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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